中国を訪れたいですが、ビザが必要ですか。申請する場合、申請手続きはどうなりますか。このベージで役に立つ情報をゲットできます。
今、中国に行くのがビザが必要ですか?
2024年11月30日から、日本の一般パスポートをお持ちの方に対する短期滞在ビザの免除措置を再開することを発表いたしました。この措置により、商業、貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットなどの目的で中国を訪れる日本の方々は、30日以内の滞在期間につきビザの取得が不要となります。 なお、このビザ免除措置は2026年12月31日までの予定です。
申請する前にやっておくべき3つの事
- ビザを申請する必要があるかどうかを確認する。
2024年11月30日から、日本の一般パスポートをお持ちの方に対する短期滞在ビザの免除措置を再開することを発表いたしました。この措置により、商業、貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットなどの目的で中国を訪れる日本の方々は、30日以内の滞在期間につきビザの取得が不要となります。ただし、30日以上滞在する場合、ビザが必要となります。
- あなたが必要とするビザの種類を確認してください。
各種のビザはそれぞれに対応する資格と項目があり、自分に必要なビザを選んでください。
- パスポートを確認する。
パスポートの有効性を確認してください。中国のビザを申請するには、パスポートが必要です。その有効期間は少なくとも6ヶ月以上必要です。ですから、もしパスポートは6ヶ月以内で期限切れとなるならば、ビザを申請する前に、パスポートの更新をしてください。そのほか、パスポートには空白のページがないといけません 。
もし、以上の問題がなければ、以下のステップで申請してください。ビザをどう申請するかについての詳しい情報を整理しました。
ビザの種類
主に12種類あり、中国を訪れる目的によって、中国ビザサービスセンターに申請してください。
| ビザ種類 |
申請者範囲 |
| L(観光ビザ) |
中国を観光で訪れる、家族とか友達とかを訪れるなど、個人のことで申請する人 |
| M(商務貿易ビザ) |
中国を訪れてビジネスや貿易活動に従事する人。 |
| F(交流訪問ビザ) |
中国を訪れて交流、訪問、視察等の活動を行う人 |
| Z(就労ビザ) |
中国国内で就労する人 |
| X(留学ビザ) |
X-1長期留学(180日以上)
X-2短期留学(180日以下) |
| G(通過ビザ) |
中国国内を通過する人 |
| C(乗務員ビザ) |
乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族 |
| D(住民ビザ) |
中国に永住居留権を持つ人員 |
| J(取材ビザ) |
J-1中国に常駐する外国報道機関の外国人常駐記者(居留が180日以上)
J-2中国に臨時的に訪問する外国報道機関の外国人記者(居留が180日以下) |
| R(高度人材ビザ) |
中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材 |
| S(家族滞在ビザ) |
S-1中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を長期(180日以上)訪問
S-2中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)訪問 |
| Q(親族訪問ビザ) |
Q-1中国在住の中国人親族家族を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問
Q-2短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,又は中国永住居留権保持者を訪問 |
観光ビザをどう申請しますか。
2024年11月30日から、日本の一般パスポートをお持ちの方に対する短期滞在ビザの免除措置を再開することを発表いたしました。この措置により、商業、貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットなどの目的で中国を訪れる日本の方々は、30日以内の滞在期間につきビザの取得が不要となります。
ただし、30日以上滞在する場合、ビザが必要となります。
中国の観光ビザを取得する手続き
- 中国ビザ申請センターから「中华人民共和国签证申请表」を作成(オンラインで)
- 記入後は第九項と「在线填表确认页」の箇所にサインする
- 申請する日を予約して、「中华人民共和国签证申请表」を印刷
- 中国ビザ申請センターで、必要書類を提出する
2016年から中国日本駐在大使館はビザの業務を中国ビザ申請サービスセンターに委託しましたので、東京、大阪、名古屋の中国ビザ申請サービスセンターに行ってビザを申請します。
詳しい手続きと書類はこちらをクリックして、ご参考ください。
申請する際に必要な書類
観光ビザを申請する際に、以下の書類は必要になります。
- パスポート:有効期間が申請日から6ヶ月以上、査証欄に余白ページがあるパスポート原本、およびパスポートの顔写真入りのページのコピー1部。
- ビザの申請表と写真:すべて記入して署名済みの『中華人民共和国ビザ申請表』の1部。写真の要求:近影、正面、カラー(白い色の背景)、脱帽、パスポート用写真(48mm×33mm)。
- 合法的な滞在あるいは居留証明(所在国の国籍を持たないビザ申請者に適用):もしも国籍を持たない国でビザ申請を行う場合には、現地での合法的な居留、就労、学習の有効な証明あるいは有効なビザの原本とコピーを提供してください。
- もと中国パスポートあるいはもと中国ビザ(もともと中国国籍を持っていて、後に外国国籍を取得した者):初めて中国ビザを申請する場合には、もとの中国パスポート原本とパスポートの顔写真入りのページのコピー、帰化情報のある証明書類原本(例えば日本の帰化情報のある戸籍謄本)を提供してください。また、中国ビザを取得したことがあり、新たに更新した外国パスポートでビザを申請する場合には、もとのパスポートの顔写真入りのページおよび取得した中国ビザのコピーを提出してください(新しいパスポートに記載された名前がもとのパスポートと一致しない場合には、関係する公的機関が発行した姓名変更を証明する文書を提供してください)。
- 下記のいずれか ① 往復航空券とホテルの予約表 ②中国国内機関発行の招聘状(FAX・写し可) ③中国在住者発行の招聘状(FAX・写し可)と発行者の身分証明書両面コピー(中 国人)/パスポート、中国滞在証明の写し(外国人)④ クルーズ船で訪中する場合は、その日程表。
もし中国に住んでいる友達か親戚のところにとまり、ホテルの情報を提供できない場合、或いは、旅行者について来訪するなら、招待状は切符とホテルの情報に代って使われます。 2016年から中国日本駐在大使館はビザの業務を中国ビザ申請サービスセンターに委託したので、東京、大阪、名古屋の中国ビザ申請サービスセンターに行ってビザを申請します。 ビザの類型によって、発行の時間は違うので、申請する時、ビザの受領する日付を確認してください。
招聘状の内容
- 申請人の名前、性別、国籍、生年月日等
- 申請人出入国日、観光地等
- 受け入れ先名称、連絡先、住所、社判、取締役代表者氏名の記名あるいは招聘人の署名
いつビザを申請しますか。
現在、ビザを申請する方が多いですので、出発する前にビザをもらうように、遅くでも1か月前から手続きを開始ください。もし3ヶ月以前に申請すれば、出発する前に期限切れになる恐れがあります。
東京と大阪は以下の三種の業務を行います。
- 普通申請(所要日数:4日)
- 緊急申請(所要日数:3日)
- 特急申請(所要日数:2日)
名古屋ビザ申請センターでは普通申請のみ受け付けます:所要日数は一般に6営業日です(申請材料が全て揃っている場合)。
ビザを申請する費用
観光ビザは申請する出入国の回数、滞在時間によって、値段が違います。緊急であるかどうかによって値段も異なります。
| |
普通申請 |
緊急申請 |
特急申請 |
| シングル |
8400円 |
14640円 |
17800円 |
| ダブル |
10400円 |
16640円 |
19800円 |
| 6ヶ月マルチ |
11400円 |
17640円 |
20800円 |
| 12ヶ月マルチ |
15400円 |
21640円 |
24800円 |
中国でパスポートを紛失したらどうすればよいですか。
まず、たしかに紛失したかどうかを確認してください。警察署に紛失届きを提出したら、そのパスポートを無効になりますので、再発行しないといけません。
もしパスポートが紛失したら、以下の通りやってください。
1、一番近い警察署に行って、パスポートの失効手続きを行ってください。
2、宿泊しているホテルに在住証明書の発行を依頼します。新しいパスポートを申請します。申請する際に以下のものも用意してください。
- 身元確認書類(本人確認、国籍確認ができるもの)
- パスポート用写真8枚(45mm×35mm、白い背景:一枚はパスポートを申請する時、一枚はビザ写真として使われます)
- パスポートのコピー件(旅行中にパスポートのコピーを何枚か持参したほうがいいです)。
3、書類を整えたら、大使館或いは領事館に行って、パスポートの再発行を行います。申請手続きに書き込んで、一定の費用をはらうことが必要です。
また、団体ツアーに参加している場合、パスポートを紛失したら、ツアのスケジュールについていけないこととなりますので、旅行中に、パスポートをしっかり守ってください。